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Experience相続関係
土地と建物が両親別名義の物件を相続した場合について。
父親の名義で登記された土地があり、評価額は5000万円程度です。税金対策を目的として、母親の名義で賃貸住宅(アパートを予定)を建てようかと考えています。例えば、父親が死去し相続した際は、自由地として評価されてしまいますでしょうか?
土地と建物の所有者が、ご両親別々の場合は、どなたが相続した場合も貸家建付地の評価減の適用を受けられません。土地は自由地扱い(更地と同等評価)となり、相続税を節税するという目的は叶いません。
賃貸住宅を建てることで固定資産税の課税額を減らす効果は期待できますが、お母さまがお父様の土地に賃貸アパートを建てるには土地の賃貸借契約が必要となり、税務署からみて、借地権が贈与されたと認識された場合には、想定外に課税される可能性もございます。
先月、親から相続したマンションを売却しようと考えています。売却に際して税金はどのくらいかかるのでしょうか?
先月、親からマンションを相続しました。こちらのマンションを売却しようか検討中です。両親は約40年前にこのマンションを購入し、私は結婚するまで約20年ほど暮らしていました。親の介護もあり3年ほど前から実家へ戻り、親と同居をしていました。売却価格は2000万円くらいになるそうです。税金はいくらくらいかかるのでしょうか?
先ずは、相続人の人数が不明ですが、単独での相続という前提でご回答いたします。
今回のケースでは居住用財産の売却に該当するため、売却益に対し3,000万円特別控除が適用されます。売却益が仮に2,000万円だった場合、税金はかかりません。
ただし、居住用財産だった場合でも購入者(売却先)が配偶者や直系血族であった場合や売却後に本人が居住するなど、特殊な関係先へ売却をする場合には、3,000万円特別控除などの特例を受けることができません。
その他、3,000万円の特別控除を受けることで、マンションの売却後に住宅購入における住宅ローンを利用した際は、住宅ローン控除の適用除外となるため注意が必要です。
今回のケースでは、3,000万円の特別控除を適用せずに10年超所有軽減税率の特例の適用を受け譲渡所得税を支払うパターンと住宅ローン控除を受けるパターンを試算してみて、有利な方を選択することが可能です。