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Experience土地と建物が両親別名義の物件を相続した場合について。

父親の名義で登記された土地があり、評価額は5000万円程度です。税金対策を目的として、母親の名義で賃貸住宅(アパートを予定)を建てようかと考えています。例えば、父親が死去し相続した際は、自由地として評価されてしまいますでしょうか?

土地と建物の所有者が、ご両親別々の場合は、どなたが相続した場合も貸家建付地の評価減の適用を受けられません。土地は自由地扱い(更地と同等評価)となり、相続税を節税するという目的は叶いません。 賃貸住宅を建てることで固定資産税の課税額を減らす効果は期待できますが、お母さまがお父様の土地に賃貸アパートを建てるには土地の賃貸借契約が必要となり、税務署からみて、借地権が贈与されたと認識された場合には、想定外に課税される可能性もございます。